弁護士法人 ガイア法律事務所
もしかして騙されたかも??ご不安な方
まずはご相談ください!!
弁護士法人 ガイア法律事務所では、詐欺被害対応に特化した体制を構築しています。
多岐にわたる分野から弁護士が特定の分野に特化することで、質の高いリーガルサービス実現を目指しています。
ガイア法律事務所の総合力をもって、常にクライアントの皆様のために全力を尽くします。
近年弊所へ相談が多い投資詐欺
代表的な種類や手口について解説いたします。
「投資すれば必ずもうかる」など詐欺師は甘い言葉を使って誘惑してきます。
ですが投資にはリスクが伴います。
「必ずもうかる」、「絶対損はさせない」などの言葉を使って投資を勧誘している時点で違法の疑いがあります。
プリペイド特殊詐欺
プリペイドカードの番号を対象者から聞きだしそのカードの価値を奪う種類の特殊詐欺手口です。
現金を引き出しに行きそこで警察に捕まるリスクがない為少額の詐欺の場合よく使われるます。
SNSで友達や家族になりすまし番号を聞き出すなど巧妙化しています。
この種類の特殊詐欺手口の対策方法は
プリペイドでの支払いは大きい企業は別にして、
それ以外の特に個人間の金銭のやり取りはほとんど詐欺なので今一度相手の確認をお願いします。
フィッシング特殊詐欺
被害者からユーザ名、パスワード、クレジットカード情報等を奪うために行われる種類の特殊詐欺手口です。
代表的なものは信頼されている企業や銀行になりすましたEメールが携帯電話に送られてきて
偽のwebサーバに誘導することによって行われます。
偽のサイトは本物のwebサイトと比べURL以外で見分けがつかないほど精工になっています。
この種類の特殊詐欺手口の対策方法はサイトに訪問する場合はEメールのリンクから飛ぶのではなくグーグル、ヤフー等の検索エンジンから飛ぶようにする事で対策できます。
事業やプロジェクトへの投資
新しい事業やプロジェクトを始めるとの名目で投資を求められることがあります。
確実に利益が出るなどと勧誘してきますが事業計画自体が架空のことがあります
外国通貨への投資(海外FX)
開発途上国の通貨への投資を呼び掛けてくる詐欺の手口もあります。
自宅にパンフレットが届き、ある国では大規模なプロジェクトが計画されているため、
その国の通貨が確実に値上がりするので購入した方がいいなどと書いてあります。
通貨自体は手元に届くことも多いですが国内での換金が難しい上、
本来の価格よりも高額で購入しているため大きな損害を被ることになります。
仮想通貨(暗号資産)詐欺
仮想通貨は国家によって発行されている通貨ではありません。そのため正確には「暗号資産」といいます。
仮想通貨は裏付けとなる財産がないため価格が乱高下しやすいという特徴があります。
価格が高騰しやすいことから詐欺の手段となりやすくなっています。
仮想通貨にはさまざまな種類があり一般的でない仮想通貨について、
「将来確実に値上がりする」などと持ち掛けて高値で買わせようとします。
なかには存在すらしていない架空の仮想通貨に出資させる手口もあります。
還付金特殊詐欺
ほとんどの特殊詐欺はお金を要求してきますが還付金詐欺はお金を受け取れると思わせる所がこの種類の特殊詐欺手口最大の特徴です。
さらに被害者の多くが一人暮らしの高齢者で巧妙化した手口で特殊詐欺グループは騙してきます。
事例をあげるとハガキや封書、携帯電話に直接電話やメール、直接家に訪問などの手段があります。
特殊詐欺グループがよくなりすますのは、市役所や区役所、銀行、年金事務所、税務署を語り、被害者を信用させようとします。
この種類の特殊詐欺手口の対策方法は還付金が全て噓ではないですが、
手紙でも電話でも担当の役所と担当者名を聞き検索エンジンで連絡先を調べ折り返す事で被害は防げるので徹底しましょう。
副業特殊詐欺
副業特殊詐欺は簡単に稼げるや1日30分やれば絶対稼げる等の言葉を使い勧誘してくる種類の特殊詐欺手口です。
副業特殊詐欺の多くは何らかの形で前金がかかりそれを持ち逃げされる事が多いです。
副業の全てが特殊詐欺ではないですが事前に多くのお金がかかる場合は特に注意が必要です。
この種類の特殊詐欺手口の対策方法は少しでもおかしいと感じたら検索エンジンで検索してみましょう。
そもそもその企業などが存在しているかどうかや、特殊詐欺被害情報がないかなどしっかり確認する事が大事です。
「詐欺罪」とは、人を欺いて財物や財産上不法の利益を得る行為などに成立する犯罪です。
法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺罪は、「1項詐欺罪」と「2項詐欺罪」の2種類に分類されます。
1項詐欺罪(刑法246条1項)は、人を欺いて財物を交付させる行為について成立します。例えば他人を騙して粗悪品を買わせて代金をだまし取る、「運用してあげる」などと偽って投資用資金を集めて使い込むなどの行為が、1項詐欺罪の典型例です。
2項詐欺罪(刑法246条2項)は、人を欺いて財産上不法の利益を得る行為について成立します。他人に得させた場合も同様です。2項詐欺罪は「詐欺利得罪」とも呼ばれます。例えば、代金を支払う気がないのにサービスを受けて踏み倒すなどの行為には、2項詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、以下の4つの構成要件をすべて満たし、かつ4つの間に一連の因果関係が存在する場合に成立します。
詐欺罪の構成要件
① 人を欺く行為(欺罔行為)
② 被害者の錯誤
③ 被害者による交付行為
④ 財物または財産上の利益の移転
人を欺く行為(欺罔行為)・被害者の錯誤・被害者による交付行為・財物または財産上の利益の移転の4つが、一連の因果関係で繋がっている場合に限り、詐欺罪は既遂となります。